整体師の年収・給料・賞与(ボーナス) 教えてグッピー | 医療・介護の求人・転職・募集ならグッピー
2023年8月9日更新

整体師の年収・給料・賞与(ボーナス)

整体師とは、利用者の身体の不調を訴える方に対して手技などで身体を癒す職業です。一般的には整体師になるために国家資格は必要なく就業可能です。一方で柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師といった職種は国家資格が必要で、医師の同意や診断書を受けて療養の目的で施術を行う場合もあります。

整体師の給料は、平均年収が381万8,900円、月給は各種手当て込みで28万200円です。勤務先の規模に応じて、年収が高くなる傾向があります。

整体師の給料相場
年収381万8,900円
月給28万200円
賞与・ボーナス45万7,000円
初任給21万7,200円
時給1,236円

令和4年度 賃金構造基本統計調査「その他のサービス職業従事者」より集計

整体師の初任給

整体師の初任給の平均は、年収で約267万5,200円、月給換算では約21万7,200円です。初任給は、地域、資格の有無、学歴などによって相応に変動する可能性があります。

整体師の年収

整体師の平均年収は約381万8,900円で、月給では約28万200円です。国税庁の民間給与実態統計調査によれば令和3年の平均年収は443万円であり、平均と比較して低めの給与といえます。

規模別

整体師の給与は、勤務先の規模(従業員人数)に準じて高くなる傾向にあります。例えば従業員が100人未満の施設における年収平均が363万7,400円であるのに対して、従業員が1000人以上の施設では412万9,000円です。ただし独立開業して経営が軌道に乗った場合などは10人以下の規模であっても大きな収入を得られる場合もありますから、あくまで一般的な傾向として考えるべきでしょう。

勤務先規模別 整体師年収

令和4年賃金構造基本統計調査より

年齢別

整体師の年収は年齢とともに高くなっていく傾向があります。40〜50代がピークで、その後は減少していきます。この傾向は多くのサービス業において共通して認められる傾向です。

年齢別 整体師の年収

年齢年収
20~24歳280万8,100円
25~29歳323万8,200円
30~34歳352万500円
35~39歳359万9,800円
40~44歳401万1,000円
45~49歳404万5,600円
50~54歳408万6,600円
55~59歳395万4,800円
60~64歳317万9,400円
65~69歳278万6,200円

令和4年賃金構造基本統計調査より

平均年収の推移

以下の図は2020年から2022年における整体師の年収の推移をまとめたものです。直近の3年間で大きな変動はなく、安定して推移していることがうかがえます。なお、2019年以前は整体師が含まれる適切な統計上の区分が認められませんでした。

整体師年収推移

令和4年度 賃金構造基本統計調査「その他のサービス職業従事者」より集計

月給

整体師の月給は28万200円が相場となっていますが、経験、企業、役職などによって大きく変わります。

整体師の月給

組織規模10~99人100~999人1,000人以上全事業所平均
月給
(手当込み)
27万1,900円27万8,700円30万1,400円28万200円
月給
(手当含まず)
25万2,600円25万8,300円27万2,900円25万8700円
平均年齢44.7歳39.6歳42.1歳42.2歳
平均勤続年数10.4年9.2年8.8年9.2年

令和4年度 賃金構造基本統計調査「その他のサービス職業従事者」より集計

賞与・ボーナス

月間160時間程度勤務する、常勤の整体師の賞与の平均額は約45万6,500円です。賞与の金額や、賞与の有無は勤務先によって大きく異なります。

整体師の賞与・ボーナス

組織規模10~99人100~999人1,000人以上全事業所平均
ボーナス37万4,600円51万6,100円51万2,200円45万6,500円
平均年齢44.7歳39.6歳42.1歳42.2歳
平均勤続年数9.2年8.8年10.4年9年

令和4年度 賃金構造基本統計調査「その他のサービス職業従事者」より集計

整体師の時給

整体師の時給は約1,236円です。アルバイトやパートで整体師として働く場合は時給制で働くことが一般的です。なおこの金額は全国平均となっていますから、都心部ではより高く、地方ではより低いといった傾向があると考えられます。

手当・福利厚生

多くの職場で社会保険が完備(社保完)されており、通勤手当、時間外手当(残業手当)などがつく場合があります。しかしながらこうした手当は勤務先によって異なりますので、十分に確認する必要があります。また非常勤の場合は会社の社会保険がなかったり、個人で加入したりする場合もあります。